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榛東村トップ行政情報村の計画・取組個別計画> 榛東村鳥獣被害防止計画の公表について

榛東村鳥獣被害防止計画の公表について

榛東村鳥獣被害防止計画は、農業者、関係機関等と連携し、有害鳥獣の効果的な駆除及び被害防止対策を図るために策定をしています。

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)が平成20年2月21日に施行され、同日、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針(平成20年農林水産省告示第254号。以下「基本指針」という。)が公表されました。

法においては、市町村は被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、基本指針に即して、単独で又は共同して、被害防止計画(法第4条第1項に規定する被害防止計画をいう。以下同じ。)を定めることができるとされています。

榛東村では、更新年を迎えたため、新たに令和7年度から令和9年度の3年間の計画を策定しました。

なお、法第4条第8項に基づき、本計画を以下のとおり公表しています。

 

pdf榛東村鳥獣被害防止計画(pdf 297 KB)

 


掲載日 令和7年4月1日 更新日 令和7年4月9日
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