このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
榛東村トップ福祉・健康障害福祉障害福祉> 児童発達支援等利用者負担額無償化補助金について

児童発達支援等利用者負担額無償化補助金について

療育を必要とするこどもの早期療育の促進を図るため、2024年4月利用分から榛東村にお住まいの0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。

 

ページ内リンクが設定されています。

利用者(保護者)の方へ

無償となるサービス

  • 児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 医療型児童発達支援

対象となるこども

無償化の対象となる期間は、「0歳から2歳になって最初の3月31日を迎えるまで」です。

 

具体的な対象者の例
無償化期間 対象者
2024年4月1日~2025年3月31日 誕生日が2021年4月2日以降のこども
2025年4月1日~2026年3月31日 誕生日が2022年4月2日以降のこども

 

※3歳から5歳のこどもは国の制度により、2019年から無償化されています。

申請方法

申請書をご提出ください。

役場で児童発達支援等の利用申請をされる際にご案内します。

補助額

補助額
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

月額4,600円

(利用者負担額が4,600円に満たない場合はその額)

市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)

月額37,200円

(利用者負担額が37,200円に満たない場合はその額)

 

※市町村民税非課税世帯、生活保護世帯は利用者負担額が0円です。

※利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

補助方法

  1. 事業所から村に直接請求し、補助します。利用者の一時的な負担が発生しません。
    (原則、こちらの補助方法になります。この場合は保護者の請求手続きは不要です。)
  2. 1の方法に対応していない事業所を利用している方は、一度利用料を負担した後、村に対して請求し、指定口座に振込みます。請求の際は、請求書と事業所から発行された領収書を添付してください。

pdf請求書(pdf 42 KB)

児童発達支援等事業所の方へ

当該補助金の対象となるこどもが利用されている事業所は請求の際に以下のとおり対応をお願いします。事業所の皆様には、お手数をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願いします。

対象者の確認方法

通所受給者証の(五)面特記事項欄に「榛東村独自助成対象」と記載があります。

請求方法

国保連払いに対応している事業所

国保連請求ソフトを通して、「自治体独自助成」欄に該当金額を入力し、利用者負担額を請求してください。

pdf自治体独自助成の請求方法(pdf 3.03 MB)を参考にしてください。

導入しているソフトにより、作業方法が異なる場合があります。対応しているか不明な場合や請求方法が不明な場合は、お手数ですが、請求ソフトの導入先にお問合せください。

国保連払いに対応していない事業所

通常通り利用者に対して利用者負担額を請求してください。


掲載日 令和6年11月13日 更新日 令和6年11月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 高齢・障害者福祉係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています