このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
榛東村トップ産業・仕事商工業地域企業支援> 中小企業信用保険法第2条第5項および第6項の規定に基づく認定について

中小企業信用保険法第2条第5項および第6項の規定に基づく認定について

中小企業信用保険法第2条第5項および第6項の規定に基づく認定について

この制度は、売上の減少や取引先等の事業活動の制限、災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が保証限度額の別枠化を行う制度です。

村による認定後、有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して申込みを行うことが必要となります。なお、本認定は融資を確約するものではありません。

利用にあっては、取引先金融機関にご相談ください。

制度の詳細につきましては、中小企業庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。

対象

中小企業信用保険法第2条第5項、または第6項のいずれかに該当し、事業所の所在地を所管する市町村長の認定を受けた中小企業者

申請方法

該当する申請様式に必要事項を記入のうえ関係書類を添え、産業振興課へ提出してください。

中小企業信用保険法第2条第5項(経営安定関連保証制度(セーフティネット保証制度))

中小企業信用保険法第2条第5項に定める特定中小企業者を認定する制度です。

下記4号及び5号のほかはお問い合わせください。

第5項第4号

第5項第4号は、自然災害など突発的被害に起因するものが対象です。新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号は、令和6年6月末で終了しており、現在の認定案件はありません。

第5項第5号

第5項第5号は、全国的に業況が悪化している業種(国指定)に属する必要があります。令和6年12月1日より認定要件が変更されています。また、新型コロナウイルス感染症に起因する認定要件は令和6年11月末で終了しています。

使用する様式は、「(イ)売上高等の減少」、「(ロ)原油価格の上昇」、「(ハ)外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少」の別のほか、事業形態(兼業の有無)により異なります。

認定要件

(イ)売上高要件

【イ-1】

指定事業のみを行っており、最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。

【イ-2】

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。

【イ-3】

創業後1年3か月未満の創業者であり、指定事業のみを行っている場合は、最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高比で5%以上減少していること。

【イ-4】

創業後1年3か月未満の創業者であり、指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高比で5%以上減少していること。

(ロ)原油高要件

【ロー1】

指定事業のみを行っており、以下のいずれも満たしていること。

  • 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

  • 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること

  • 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比で上回っていること

【ロ-2】

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めており、以下のいずれも満たしていること。

  • 全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

  • 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること

  • 全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油高等の仕入額の割合が前年同期比で上回っていること。

(ハ)利益率要件

【ハー1】

指定事業のみを行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。

【ハ-2】

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高利益率が前年同期比で20%以上減少していること。

申請書類

※各申請書の減少率欄は、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。

申請時に必要な添付書類

  • 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等(例えば、取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)の写し

  • 売上高等が分かる書類等(試算表、売上台帳、仕入帳、法人事業概況説明書など)の写し

※利益率要件での申請を行う場合、試算表は税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるものが必要です。

  • 直近の決算報告書及び申告書(個人事業主は申告書)の写し

  • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(発行から3か月以内のもの)

※創業後1年3か月未満の個人事業主の方は開業届が必要です。

中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証制度)

中小企業信用保険法第2条第6項に定める特例中小企業者を認定する制度です。大規模な経済危機・災害等による信用の萎縮等が全国的に生じており、国として実施する必要があると認める場合に発動されます。

※現在の認定案件はありません。


掲載日 令和6年12月1日 更新日 令和7年2月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています

オプション