令和7年4月1日からJR精神障害者割引制度が導入されます
令和7(2025)年4月1日から、JRグループにおいて精神障害者割引制度が導入されます。現在、精神障害者保健福祉手帳(青い手帳)をお持ちの方で、制度を利用したい方は要件に該当しているかご確認ください。該当しない方は、健康保険課窓口でお手続きが必要です。
制度を利用できる方
(1)精神障害者保健福祉手帳の顔写真の貼付がある方
(2)精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃減額の記載のある方
※(1)(2)両方を満たしてください。
JR精神障害者割引制度の概要
割引の種別
○第1種精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳1級
○第2種精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳2級又は3級
割引制度
介護者の方と一緒にご利用になる場合
(1)手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただけます。
(2)割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第1種精神障害者の方と介護者の方 | 普通乗車券・回数乗車券・普通急行券・定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第1種精神障害者の方・第2種精神障害者の方 | 普通乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
手続き方法
写真の貼付がない方
健康保険課窓口で再交付申請(写真貼付ありへの変更)をお願いします。
写真1枚(縦4cm×横3cm脱帽・上半身申請時から1年以内に撮影したもの)を添えてください。
この場合、県で決定を行い、スタンプ押印済の手帳を交付します。
旅客運賃減額の記載がない方
健康保険課窓口でお手持ちの手帳にスタンプを押印します。
※令和6年11月以降に手帳を交付予定(新規・更新)の方は、手続き不要です(押印済の手帳を交付)。
○詳細につきましては、JR各社のホームページ又は次のJRグループのプレスリリースをご覧ください。
掲載日 令和6年11月22日
更新日 令和6年11月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 高齢・障害者福祉係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225