児童手当の制度改正(拡充)と手続きについて
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法改正による制度改正(拡充)が行われます。
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令和6年9月分まで |
令和6年10月分から |
支給対象児童 |
中学生まで |
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで) |
所得制限 |
あり |
なし(所得に関係なく支給)(注) |
支給月額 (児童1人あたり) |
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円
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第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支給月 |
6・10・2月(前月までの4か月分を支給) |
偶数月(前月までの2か月分を支給) |
第3子以降増額のカウント対象(算定児童) |
18歳到達後最初の3月31日までの児童 |
22歳到達後最初の3月31日までの子 |
(注)所得制限は撤廃されますが、父母等のうち主たる生計の維持者(恒常的に所得の高い方)が受給者(申請者)となる点は変更ありません。
制度改正に伴う申請の要否
次の1~3の方は請求手続きが必要です。
- 児童手当を受給していない方(所得上限超過により児童手当を受給していない方や高校生年代の児童のみを養育している方)※1
- 児童手当又は特例給付を受給中の方で、18歳年度末から22歳年度末までの子がおり、かつ、18歳年度末以下の子を含めて子が3人以上いる方※2
- 児童手当又は特例給付を受給中の方で、高校生年代の児童と住民票上別居になっている方※3
【提出書類】
※1に該当の方
- 児童手当認定請求書
- 別居監護申立書(高校生年代以下の児童が受給者と住民票上別居の場合のみ必要)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(22歳年度末までの子の生活費等の経済的負担をしており、かつ、0歳から22歳年度末までの子を含めて数えると子の人数が3人以上となる場合のみ必要)
※2に該当の方
- 児童手当額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(22歳年度末までの子の生活費等の経済的負担をしており、かつ、0歳から22歳年度末までの子を含めて数えると子の人数が3人以上となる場合のみ必要)
※3に該当の方
- 児童手当額改定認定請求書
- 別居監護申立書(高校生年代以下の児童が受給者と住民票上別居の場合のみ必要)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(22歳年度末までの子の生活費等の経済的負担をし、かつ、0歳から22歳年度末までの子を含めて数えると子の人数が3人以上の子の人数が3人以上いる場合のみ必要)
申請が不要な方
- 現在、児童手当又は特例給付を受給中で、新たに追加する児童がいない方(算定児童に登録されている高校生年代の児童を養育されている方等)
- 現在、児童手当を受給中で、制度改正後も支給額が変わらない方
申請方法と申請の際に必要なもの
【窓口による申請】
次のものをご用意のうえ、住民生活課窓口で手続きをしてください。
児童手当認定請求書を提出の場合
請求者の健康保険証
請求者及び配偶者のマイナンバーが分かるもの
請求者名義の口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカード)
監護相当・生計費の負担についての確認書を提出の場合
大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの
別居監護申立書を提出の場合
別居している児童のマイナンバーがわかるもの
配偶者のマイナンバーがわかるもの(申立人と配偶者が別居の場合のみ必要)
【郵送による申請】
必要な請求書等を同封のうえ、住民生活課宛に郵送してください。
なお、認定請求書を提出される方は「通帳の写し等口座情報の確認ができるもの」と「請求者の健康保険証の写し」も同封してください。
郵送の場合は役場への到着日が受付日となりますが、提出書類に不備があった場合は、再提出などにより修正された日が受付日になります。
不着や遅延等については一切責任を負えません。
申請期限
令6年12月支給分に間に合う申請期限:令和6年10月31日(木曜日)
令和6年10月分まで遡って受給できる申請期限:令和7年3月31日(月曜日)
令和6年11月1日(金曜日)以降の申請については令和7年2月以降の支給の際に10月分まで遡って追加支給します。
請求書等の書式
7監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf 110 KB)
8監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(pdf 141 KB)
その他注意事項
- 大学生世代の子については、同居・別居の別、進学・就学等の状況に関わらず経済的負担がある場合はカウントの対象となります。
- 令和7年4月1日以降に申請の場合は、遡ること無く翌月分から支給開始となります。
- 公務員の方については、引き続き勤務先から手当が支給されますので、必要な手続き等は勤務先でご確認ください。
- その他、必要に応じて追加書類の提出が必要になる場合があります。