榛東村農業研修者受入農家等補助金について
榛東村農業研修者受入農家等補助金
榛東村の農業の振興と発展を図るため、農業で自立を目指す者を研修者として受入れ、農業技術を指導する農家に対し、補助金を交付します。
○補助対象者
補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助対象者」という。)は、以下に掲げる全ての要件を満たす者を研修者として受入れる村内の認定農業者又は村長が認める農業者等とします。
(1)専業農家又は第一種兼業農家として村内で自立を目指す者
(2)交付申請時の年齢が満18歳から満50歳までの者
(3)村内に居住している者又は居住することが見込まれる者
(4)村内に営農農地を有する者又は有することが見込まれる者
なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付は行いません。
(1)研修者と受入れ農家経営主の続柄が3親等以内の場合
(2)研修者と受入れ農家との間に雇用関係が認められる場合
(3)研修者が認定農業者の場合
(4)研修者がこの要綱に基づく農業研修を受けたことがある場合
(5)受入れ農家が群馬県就農留学事業の支援対象となっている場合
○補助対象事業
対象事業は、農業技術を指導する連続して3箇月以上の研修とし、最長6箇月までとします。
ただし、村長が合理性を特に認めた場合は、1箇月以上3箇月未満の研修も補助対象とします。
○補助金額
事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助するものとし、受入れる研修者1人につき月額上限3万円とします。
ただし、研修を行った日数がその月の日数の2分の1に満たない月については、補助金の支出をしません。事業に要する経費(消費税を除く。)の30%を限度とし、補助金の額は30万円を超えないものとします。
○交付基準
(1)補助対象者は、事業遂行に関する報告及び実地検査に応じることを求められた場合は、これに応じること。
(2)補助対象者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿類を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じること。
(3)補助対象者は、榛東村補助金等交付規則(昭和62年榛東村規則第5号)、本要綱及び交付決定通知書記載の交付条件を遵守し、事業を行うこと。
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