児童手当のご案内
児童手当
令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が変更となりました。制度の変更点や改正に伴う申請手続きなど、詳しくは、「児童手当の制度改正(拡充)と手続について(新しいウィンドウが開きます)」をご覧ください。
制度の目的
児童手当は、お子さんを養育している人の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。
お知らせ
令和6年度の制度改正により、受給者に養育(監護に相当する世話等をし、その生計費を負担)している大学生年代の子がいるときは、その子を第3子以降のカウント対象に含めることができるようになりました。
高等学校、短期大学、専門学校等を卒業した後も継続してその子を養育する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
手続きが必要な可能性のある方(高校生年代までの子を養育し、その子を含めて大学生年代までの子が3人以上いる方等)には、榛東村から高等学校等卒業予定年月の前月頃に案内を郵送いたしますので、期限までに申請してください。
児童手当の手続きに必要なもの
新規申請の方 (第1子出生・転入・受給者変更等)
- 申請者の健康保険証の写し
- 申請者名義の普通預金口座通帳の写し(見開き1ページ目)
- 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
※受給者の現況等によっては、上記以外の書類等が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
支給対象及び支給額
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を監護し、かつ生計を同じくする父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)に支給します。認定請求時及び毎年6月に受給者と配偶者の前年分所得を審査します。
区分 | 児童手当額(1人あたり) | |
3歳未満 | 第1・2子 |
15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から高校生年代 | 第1・2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、養育している大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。(子どもが3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。大学生年代の方については監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要がありますので、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出いただいたうえで審査をします。)
手当支給月
児童手当は偶数月に支払われます。
※前月までの2か月分をまとめて支給します。
届出について
次の事由に該当する場合は、その事由が発生した日の翌日から起算して、15日以内に届出が必要です。
必要な手続きが遅れた場合、手当が受けられない可能性があります。
届出が必要なとき |
申請(届出書) |
必要なもの |
出生(第1子)、転入したとき | 認定請求書 |
・請求者の健康保険証 ・請求者の通帳等口座が確認できるもの ・マイナンバー確認書類 |
出生(第2子目以降) | 額改定請求書 | |
対象となる児童がいなくなったとき | 消滅届 | (施設に児童が入所した場合)施設入所日等が分かる書類 |
対象となる児童が減ったとき | 額改定請求書 | |
受給者が公務員になったとき | 消滅届 | 公務員となった証明 |
対象となる児童と別居したとき | 別居監護申立書 |
別居する配偶者と児童のマイナンバー |
受給口座を変更したいとき | 金融機関変更届 | 受給者名義の通帳 |
配偶者の住所が榛東村以外である方で、配偶者の住所、氏名が変わったとき |
変更届 | ※個々により異なるため、お問い合わせください。 |
受給者の加入している公的年金※が変わったとき ※厚生年金、国民年金、公務員共済 |
変更届 | |
離婚などにより配偶者 を有しなくなった、又は婚姻などにより配偶者を有するようになったとき |
変更届 |
※必要な届出が遅れた場合は児童手当が支給されない可能性があります。また、届出が遅れて過払いが発生した場合は手当の返還が必要となります。
児童と別居することになった場合
単身赴任などの理由で、別居後も児童を引き続き監護する場合は「監護申立書」の提出が必要になります。
※離婚等により、受給者が対象児童と別居する場合、児童と同居する保護者への受給者変更手続きが必要になります。
詳しくは役場までお問い合わせください。
公務員になった場合
公務員は勤務先から手当が支給されるため、「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要になります。
また、勤務先で新たに児童手当の申請が必要になります。
手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。
受給口座を変更したい場合
「児童手当振込口座変更届」を支払日の1か月前までに提出してください。
受給者名義の普通預金口座に限ります。
※配偶者や児童の口座は指定できません。
届出書に記載されている注意事項をよく確認してから記入してください。
その他の届出について、詳細は役場担当課までお問い合わせください。
児童手当現況届について
これまで児童手当の受給者は現況届を毎年6月中に提出する必要がありましたが、令和4年6月から原則提出不要となりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
【現況届の提出が必要な方】
(1)受給者と対象児童が住民票上別居となっている方(別居監護をしている方)
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が榛東村と異なる方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)過年度分の現況届が未提出の方
(6)大学生年代の子について、監護相当・生計費の負担の確認が必要な方
(7)その他、榛東村から提出の案内があった方
5月末に現況届を郵送しますので、必要事項を記入して必ず提出してください。
提出していただけない場合は、8月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。
※期日までの提出がない場合、8月分以降の手当が差し止めになります。
2年間現況届を提出しない場合、差し止めになっている未払いの手当は時効となり、遡って支給されることはありません。