消防団員の準中型運転免許取得を村が補助します
概要
榛東村消防団活動の円滑化を図るため、車両総重量3.5トン以上の消防車両の運転に必要な準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得する消防団員(以下「団員」という。)に対し、補助金を交付します。
この制度を活用したい方は榛東村役場総務課までお問い合わせください。
交付対象者
補助金の交付対象者は、以下の全てに該当する団員とします。
- 平成19年6月2日以降に普通自動車運転免許を取得した20歳以上の団員であること。
- 所属する分団の分団長、または本部班長が推薦した団員であること。
- 車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有する分団および本部班所属の団員。(令和6年現在、榛東村消防団ではすべての分団、本部班で3.5トン以上の車両を保有しております)
- 準中型免許を取得するため道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所を卒業し、当該年度内に当該免許を取得する予定であること。
- 準中型免許を取得した日から5年以上、団員として活動すること。
補助対象となる経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 入学金
- 教習料金
- 学科教本代
- 検定料
- 卒業証明書交付手数料
- 交通関係手数料
- その他村長が認めた費用
補助対象とならない経費
補助の対象とならない経費は以下のとおりです。
- 規定の技能教習時間を越えた費用
補助金申請の流れ
補助金の交付申請
以下の6種類の書類を準備して、榛東村役場総務課まで提出してください。
- 榛東村消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付申請書(
別記様式第1号(docx 18 KB))
- 所属する分団長、または本部班長の推薦書(
別記様式第2号(docx 18 KB))
- 事業計画書(変更事業計画書、実績報告書)(
別記様式第3号(docx 18 KB))
- 教習所の教習費用等の見積書
- 普通自動車運転免許証の写し
(補足)榛東村消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)が届く前に、教習を始めないでください。補助金の支払いができなくなる場合があります。
補助金の交付決定
提出された書類を審査し、交付すべきと認められた場合は、榛東村消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号(docx 18 KB))が榛東村から送付されます。
(補足)榛東村消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付決定通知書が届いてから教習を始めてください。
補助金交付の条件
補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を附します。
- 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更する場合、補助事業を中止しようとする場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
- 補助事業が、予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告しその指示を受けなければならない。
- 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、ならびにこれらの帳簿および書類を補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保管しなければならない。
実績報告
免許取得の日から起算して30日以内、または補助金の交付決定のあった日の翌年度の4月10日のいずれか早い日までにに以下の4種類の書類を準備して、榛東村役場総務課まで提出してください。
- 実績報告書(
別記様式第6号(docx 18 KB))
- 補助事業に係る領収書等の写し
- 取得した準中型自動車運転免許の写し
補助金の額の確定
実績報告書の内容を審査し、補助金額が確定したら、榛東村消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金確定通知書(別記様式第7号。以下「確定通知書」という。)が榛東村役場から送付されます。
補助金の請求
確定通知書が届きましたら、榛東村消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金請求書(別記様式第8号)を記入の上、榛東村役場総務課に提出してください。