医療費が高額になりそうなとき(限度額認定証)
医療機関等で支払う医療費が高額になる場合、事前に「限度額認定証(※)」の交付を受け、医療機関等の窓口で提示することで、窓口での支払い額が自己負担限度額(新しいウィンドウが開きます)までとなります。
※市町村民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
対象者
- 70歳未満で、国民健康保険税に滞納がない方
- 70~74歳で住民税非課税世帯、現役並みI,現役並みIIに該当する方
有効期間
申請した月の初日(1日)から次の7月31日まで
7月31日以降も利用したい場合は、毎年8月1日以降に健康保険課窓口で申請してください。
手続きに必要なもの
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
世帯主または同一世帯員以外の方が届出を行う場合は、委任状などが必要です
窓口に届出に来られる方が世帯主または同一世帯員以外の場合は代理申請となり、委任状(pdf 54 KB)と代理人の方の本人確認書類などが必要です。
また、限度額認定証はその場でお渡しせず、世帯主あてに郵送します。
掲載日 令和4年1月18日
更新日 令和4年2月4日
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