戸籍にフリガナが記載されます
令和7年5月26日の戸籍法改正により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。制度の詳細は、法務省ウェブサイトをご確認いただくか、法務省振り仮名コールセンターまでお問い合わせください。
- 法務省ウェブサイト
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
- 法務省振り仮名コールセンター
電話:0570-05-0310
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
※期間中、土曜、日曜、祝日及び年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
戸籍のフリガナの通知ハガキが届きます
本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます(通知ハガキの発送時期は市区町村によって異なります)。
榛東村に本籍がある方へは、令和7年8月上旬頃に通知ハガキの発送を予定しています。
通知されたフリガナが正しければ届出不要です
本籍地から通知ハガキが届いたら、通知されたフリガナを確認してください。
通知ハガキに記載されているフリガナが正しい場合は届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。
万が一、通知されたフリガナが間違っていたときは、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、氏名の振り仮名届を本籍地またはお住まいの市区町村窓口に届出するかオンライン等で届出することで、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知されたフリガナが間違っていたときの届出方法
届出をすることができる方
- 氏の振り仮名の届の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
- 名の振り仮名の届の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間
届出方法
窓口での届出
本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出ができます。
- 必要なもの:振り仮名の届書
- 届出先:本籍地またはお住まいの市区町村窓口
オンラインでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで届出ができます。
- 必要なもの:マイナンバーカード、利用者用電子証明書、署名用電子証明書
- 届出先:マイナポータル(新しいウィンドウが開きます)(暗証番号が必要です。事前にご確認ください。)
次の場合はオンラインでの届出ができません。届出をする場合は、窓口で手続をしてください。
- 15歳未満の本人からの届出
- 子と別戸籍の親権者からの届出
- 未成年後見人からの届出
- 成年後見人からの届出
郵送での届出
- 郵送するもの:振り仮名の届書
- 郵送先:本籍地の市区町村窓口
届書様式
届出が認められないフリガナ
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナは認められません。
社会を混乱させるものとして認められない読み方 |
例 | |
---|---|---|
1 |
漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 | 太郎をジョージ、マイケル |
2 | 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 | 健をケンイチロウ、ケンサマ |
3 | 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 | 高をヒクシ |
4 | 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 | 太郎をジロウ |
詐欺に注意してください
氏や名のフリガナの届出に手数料はかかりません。フリガナの届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。