榛東村宅地開発審議会
1,000m2以上の開発行為を行おうとする者は、榛東村宅地開発審議会への事前協議が必要となります。また、1,000m2未満であっても5戸以上の住宅建設(1棟で5世帯以上の場合を含みます。)をする場合も事前協議が必要となります。
詳しくは、建設課までお問い合わせください。
※ 建築物の建築が無い場合でも事前協議が必要となります。3,000m2以上の開発は、群馬県の許可が必要になります。
掲載日 令和4年4月1日
更新日 令和7年2月27日
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